最終更新日:2024年12月3日
マインド技術研究所では、貴社を顧客ではなく「協業者」としてサービスを提供します。提供サービスとは、無料情報、オープンソース資料・成果物、有料コンサルティング、ジョイントベンチャー、戦略提携などを指します。
利用規約の前提・要点
マインド技術研究所(英名Umagick Lab、個人事業の屋号)では、以下の運営サービスに本利用規約を適用し、サービスを提供します。
利用規約の概要は以下のとおりです。
- 貴社とマインド技研は協業相手
- サービスは無料・有料の二種類
- 長期の有料契約は6ヶ月更新
- 秘密保持は一般事業と同じ
- 情報管理はプライバシーポリシーで定義
利用規約が適用される主なサービスは以下です。
- オンラインで提供する情報
- デジタル商品(書籍、教材など)
- 無料の面会(オンライン会議)
- 有料コンサルティング
- 各種協業(JV、戦略提携など)
サービス利用規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、マインド技術研究所(以下「マインド技研」といいます。)が提供するコンテンツ配信とコンサルティング・サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めるものであり、本サービスを利用するすべての協業相手に適用されます。本規約において、「協業者」とは、本サービスの利用を申し込む協業相手(いずれのサービスを選択したかを問いません。)をいい、本サービスの利用には、本利用規約及びプライバシーポリシーに同意いただく必要があります。本サービスの利用を検討されるにあたっては、本規約及びプライバシーポリシーをよくお読みください。
第1条(本サービスの利用に関する条件)
- 本規約は、協業者とマインド技研との間の本サービス利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。また、マインド技研が自身のウェブサイト(URL: https://www.umagick.com、以下「本サイト」といいます。)上で掲載する本サービスに関するルールは、本規約の一部を構成するものとします。
- 協業者は、本規約に従って本サービスを利用するものとし、本規約に同意しない限り本サービスを利用できません。
- 協業者が所定のサービスを選択し本規約に同意したうえで本サービスの利用を開始した時点で、当該協業者とマインド技研との間で、本規約の諸規定に従ったサービス利用契約(以下「本利用契約」といいます。)が成立します。
- 本規約の内容と、第1項に規定するルールその他の本規約外における本サービスの説明とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(本規約の改訂・変更)
- マインド技研は、マインド技研が必要と認めた場合には、本規約の内容を変更することができるものとします。
- 前項の規定により本規約を変更する場合、マインド技研は変更後の本規約の施行時期及び内容を本サイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は協業者に適宜の方法により通知します。ただし、法令の規定等により個別に協業者の同意が必要となるような場合には、マインド技研所定の方法で協業者の同意を得るものとします。
第3条(協業者登録)
- 本サービスの利用を希望する協業者は、本規約を遵守することに同意し、マインド技研の定める情報をマインド技研の定める方法により、マインド技研に提供することによって、協業者登録をするものとします。
- 協業者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、マインド技研は、協業者登録を拒否し、又は当該協業者による利用を制限することがあります。
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
- 協業者登録にあたってマインド技研に提供された情報の全部又は一部につき、虚偽、誤り又は記載漏れがあった場合
- 第15条1項に規定する反社会的勢力に該当するとマインド技研が判断した場合
- 過去に本利用契約その他マインド技研との間で締結した契約に関し、当該契約に定められた義務の履行を怠ったことがある場合その他本利用契約上の義務の履行を怠るおそれがあるとマインド技研が判断した場合
- その他、マインド技研が協業者登録を適当でないと判断した場合
第4条(協業者に関する情報の取扱い)
- 協業者は、本サービスの協業者登録及び利用に際して、自己に関する情報その他本サービスの利用にあたってマインド技研が求める情報(以下「協業者情報」といいます。)を送信する場合には、真実かつ正確な情報を提供しなければなりません。
- 協業者情報に誤りがあった場合又は変更が生じた場合、協業者は、速やかに協業者情報の修正又は変更をしてください。
- マインド技研は、協業者情報、その他本サービスの利用に関し協業者から収集する情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従い適切に取り扱うものとし、協業者はこれに同意するものとします。
第5条(本サービスの内容)
- 本サービスは、惑星文明を築く人々、特に「ものづくり」を専門分野としている経営者・事業責任者・企業を対象に、意識と心(マインド)に特化した技術の研究開発、情報共有、コンサルティングを提供するサービスです。
- 本サービスは、協業者の需要に応じるための複数のサービスを用意しており、協業者はそれぞれ自身の需要に対応するサービスを選択することで本サービスの提供を受ける事ができます。各サービスの具体的な内容については、本サイトをご確認ください。
第6条(サービス提供の態様)
本サービスでは、いずれのサービスであるかにかかわらず、マインド技研が協業者に最適と判断するチームを構成します。協業者はマインド技研の提案するチームについて、予めマインド技研以外の第三者が含まれることを承諾します。
第7条(本サービス利用の対価)
- 協業者は、本サービス利用の対価として、各サービスに対応した利用料金を支払う必要があります。ただし、マインド技研は無料サービスやオープンソースの資料・成果物を提供する場合があり、当該サービス・資料・成果物には、協業者に対する利用料金の支払義務は発生しません。
- 前項の利用料金は、クレジットカード決済又は別途マインド技研が定める決済手段により支払われるものとし、協業者は、協業者登録の際に当該決済手段を選択した上で、利用料金支払いのために必要な手続きを取るものとします。
第8条(関係資料等の提供)
- 本サービスの提供にあたり、協業者は、マインド技研からの要請に従い、本サービスの提供に必要となるデータ、プログラム、写真、イラスト、企画書、その他資料・情報(以下「関係資料等」という。)を無償で提供いただく場合があります。
- 前項に規定する関係資料等を提供いただけない場合には、本サービスの適切な提供が難しくなる場合がありますので、予めご了承ください。
第9条(本サービスで提供される業務内容等の追加・変更等)
- 協業者は、本サービスの提供を受けるに際して、サービス変更(追加を含みます。)その他当初予定していた提供内容の変更を求める場合には、できる限り早い段階でマインド技研に要望をお伝えください。ご要望の内容や時期によっては、当該ご要望にお応えできない場合がありますので、ご理解をお願いします。
- 前項の規定に従い本サービスの提供内容を変更する場合、当該変更の内容によってはマインド技研から改めて利用料金の見直しを要請する場合があります。
第10条(知的財産権)
- 本規約において、「知的財産権」とは、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)及びノウハウをいいます。
- 本サービスの提供に際して生じた知的財産権は、原則として協業者に帰属するものとします。ただし、本サービス提供前からマインド技研が自ら保有し又は第三者から正当な使用許諾を受けていた知的財産権については、従前どおりマインド技研又は第三者に帰属するものとします。
- 前項本文に規定する知的財産権について、マインド技研は本サービスにおける無料サービス提供目的の合理的な限度でこれを使用する場合があるものとし、協業者は予めその使用を許諾します。
第11条(秘密保持義務)
- マインド技研及び協業者は、相手方から開示を受け又は知り得た相手方の販売上・技術上又はその他一切の業務上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳重に保管・管理するものとします。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報に含まれないものとします。
- 開示を受ける前に既に保有していたことを合理的根拠に基づき証明できる情報
- 開示のときに既に公知であった情報及び開示後に開示された者の責任によらず、公知となった情報
- 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発又は創作した情報
- マインド技研及び協業者は、秘密情報について、本利用契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、相手方の事前の同意なく目的外での利用は行いません。
第12条(保証の否認・免責)
- マインド技研は、本サービスの提供を通じて提供される一切の情報につき、協業者の特定の目的への適合性、商品的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、協業者に適用のある団体の内部規則等への適合性を有すること、及びセキュリティ上の欠陥、エラー、バグ又は不具合が存しないこと、並びに第三者の権利を侵害しないことについて、本規約で定めるほかは如何なる保証も行うものではありません。
- 本サービスの提供を通じて協業者が開発したサービス、製品その他の成果物に関して協業者と第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、協業者が自己の責任によってこれを解決するものとし、マインド技研はかかる対応につき何らの義務をも負いません。
第13条(契約解除)
- マインド技研は、協業者の帰責事由の有無にかかわらず、協業者が本規約の条項のいずれかに違反した場合において、書面による催告後15日以内に当該違反状態が是正されないときは、本契約を解除することができるものとします。
- 前項に関わらず、マインド技研及び協業者は、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、相手方が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、事前に通知又は催告することなく、本利用契約を解除することができるものとします。
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が1通でも不渡りの処分を受けた場合
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
- 租税公課の滞納処分を受けた場合
- 金融機関から取引停止の処分を受けたとき
- 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
- 本規約に定める条項につき重大な違反があったとき
- 刑法上の犯罪行為、その他法令・公序良俗に反する行為が認められたとき
- 民法第542条各号に該当する事由が生じたとき
- その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
- 前項各号に該当した当事者は、相手方に対し負っている本利用契約に関する債務について期限の利益を失うものとします。
- 本条第1項及び第2項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げないものとします。
第14条(損害賠償)
- 協業者による本規約違反行為その他本サービスの利用に起因して、マインド技研に直接又は間接の損害が生じた場合(当該行為が原因で、マインド技研が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、協業者は、マインド技研に対し、その全ての損害(弁護士等専門家費用及びマインド技研において対応に要した合理的な人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。
- マインド技研は、本サービスの利用に関連して協業者が被った損害につき、一切の責任を負いません。ただし、マインド技研の過失(重過失を除きます。)により協業者に生じた通常の損害に限っては、協業者からの請求時点においてマインド技研が受領済みのサービス利用料金の12ヶ月分を上限としてこれを賠償するものとし、逸失利益その他の特別損害については賠償する責任を負わないものとします。
第15条(反社会的勢力の排除等)
- マインド技研及び協業者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
- 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
- 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約及び個別契約を締結するものでないこと
- 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと
- マインド技研及び協業者は、相手方が前項の確約に違反した場合、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除をすることができるものとします。なお、本項による解除によって相手方に損害が生じてもこれを一切賠償することは要しません。
- 相手方が本条に違反したことによりマインド技研又は協業者に損害が生じたときは、当該相手方はその一切の損害を賠償しなければなりません。
第16条(不可抗力)
- 本利用契約締結時点では予測し得なかった天災地変・疫病・戦争・内乱・法令の制定改廃・公権力の命令・処分その他マインド技研及び協業者双方の責に帰することができない事由により、本利用契約の目的を達することが不可能となった場合、本利用契約は当然に終了します。
- 前項により本利用契約が終了する場合、これによって双方が被った損害については、各当事者はその責を負わないものとします。
第17条(権利義務の譲渡)
- 協業者は、マインド技研の書面による事前の承諾がある場合を除き、本利用契約に基づく協業者の権利若しくは義務、又は本利用契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。
- マインド技研が、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡し、又はマインド技研が会社化(法人成り)若しくは消滅会社若しくは分割会社となる合併若しくは会社分割等により本サービスに係る事業を包括承継させたときは、マインド技研は、当該事業譲渡等に伴い、本サービスに関する本利用契約上の地位、権利及び義務並びに協業者情報その他の協業者に関する情報を当該事業譲渡等の譲受人又は承継人に譲渡することができるものとし、協業者は、予めこれに同意するものとします。
第18条(契約期間)
- 本サービスの提供期間は、ジョイントベンチャーや都度購入サービスを除き、本サービス利用のための協業者登録の日から6ヶ月後の日が属する暦月の末日までとします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに協業者から所定のフォーマットを通じた解約の申出がないときは、本契約は同条件で更に同期間継続されるものとし、その後も同様とします。
- ある月の途中で前項に定める解約を申し出られた場合も、当該月及び翌月の利用料金の支払い義務は免除されません。解約をご検討の場合には、期間をよく確認の上お申し出ください。
第19条(分離可能性)
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された条項又は部分(以下「無効等部分」といいます。)以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。マインド技研は、無効等部分を適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、無効等部分の趣旨及び法律的・経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある協業者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の協業者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第20条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約は日本法に準拠し、本規約及び本利用契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
改定履歴
- 2024年12月3日制定